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児童扶養手当

2024年10月01日掲載

児童扶養手当についてご案内します。

児童扶養手当制度が変わります。

所得制限限度額

令和6年11月分(令和7年1月支払い)から、児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げられます。
前年度所得が高くて手当の支給を受けられなかった人は、こども未来課で申請してください。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。

手当額

令和6年11月分(令和7年1月支払い)から、第3子以降の児童に係る加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられます。

※詳細については、このページの下部をご確認ください。

児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する算定方法が変更になりました。

令和3年3月分(5月支払い)から、障害基礎年金等を受給している児童扶養手当額の算出方法と支給制限に関する算定方法が変更されます。
詳細は下記の厚生労働省からのご案内をご確認ください。

制度の目的

離婚などにより、ひとり親がこどもを育てながら、働き、こどもと生活するために必要な収入を得ることは大変なことです。
このような家庭の生活の安定と自立を促すために児童の福祉の増進に寄与することを目的としています。

手当支給の対象

児童扶養手当は、離別や死別などで父または母のいない児童や、父または母が重度の障害にある児童、あるいは、父または母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ただし、受給のためには所得制限があり、限度額を超えた場合には、児童扶養手当は支給されません。

対象となる児童

次のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの児童、または身体障がい者手帳1~3級、療育手帳「A」の交付を受けているか、それと同程度であると認定医の判定を受けている20歳未満の児童。

(1)対象となる要件

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない。
  2. 父または母が死亡した、または生死不明(山岳遭難など公に生死不明であることがわかる状態)である。
  3. 父または母が重度の障害(国民年金障害等級1級、身体障がい者手帳1級、2級の交付を受けている)状態にある。
  4. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている。(1年以上拘留場所から出ていない)
  5. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている。
  6. 父または母に引き続き1年以上遺棄されている。(家出などで消息不明となり、捜索願等が出されて1年以上経過しているなど)
  7. 婚姻によらないで懐胎した。

(2)対象とならない場合

  1. 児童が日本国内に住所を有していないとき。
  2. 児童が里親、児童福祉施設などに入所措置されているとき。
  3. 児童が鑑別所、少年院などに入所措置されているとき。
  4. 児童が婚姻または、社会通念上婚姻している状況であると認められるとき。

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

児童扶養手当の額

手当月額は、受給資格者が監護するこどもの数や受給資格者の所得により決めらます。

支給区分 令和6年3月まで 令和6年4月から
全部支給 44,140円 45,500円
一部支給 44,130円~10,410円 45,490円~10,740円

※児童2人目以降1人につき、上記金額に10,750円~5,380円加算します。(金額は、令和6年4月分からのものとなります。)
なお、「支給要件に該当してから7年」あるいは「支給開始月から5年」のいずれか早い月が経過すると、手当額は最大半額まで減額される場合があります。

一部支給手当額の計算式

X:所得額 Y:所得制限限度額
手当額(本体額)=45,500円-{(X-Y)×0.025+10円}
※10円未満を四捨五入

この制度は所得保障施策ですので、請求者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の支給は一部ないし全部が停止されます。
請求者と生計を同じくする扶養義務者の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の支給は全部が停止されます。

扶養義務者の範囲

扶養義務者の範囲図

点線の範囲で、受給権者と同住所地に居住している親族は、住民票上世帯分離していても、扶養義務者とみます。
ただし、それぞれの生計が完全に独立している場合を除きます。

所得制限限度額

前年(1月から9月までに認定請求をするときは、前々年分)の所得が下記の額 以上のときは、その年度(11月~翌年10月)の手当の一部または全部が支給停止になります。

区分:請求者

扶養親族の数 全部支給 一部支給
0人 690,000円未満 690,000円以上 2,080,000円未満
1人 1,070,000円未満 1,070,000円以上 2,460,000円未満
2人 1,450,000円未満 1,450,000円以上 2,840,000円未満
3人 1,830,000円未満 1,830,000円以上 3,220,000円未満
4人 2,210,000円未満 2,210,000円以上 3,600,000円未満
5人 2,590,000円未満 2,590,000円以上 3,980,000円未満

区分:扶養義務者

扶養親族の数 全部支給 一部支給
0人 2,360,000円未満 -
1人 2,740,000円未満 -
2人 3,120,000円未満 -
3人 3,500,000円未満 -
4人 3,880,000円未満 -
5人 4,260,000円未満 -

所得には一定の控除があります。

児童扶養手当の申請

児童扶養手当の支給は申請主義をとっているため、手当の支給要件に 該当する人が必要書類を添付して担当窓口へ認定請求をする必要があります。
まずは、こども未来課へご相談ください。
なお、認定請求をした日の属する月の翌月からが支給の対象となります。

手当の支払日

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分からとなります。

毎年1月、3月、5月、7月、9月、及び11月の6回にわけて、各2か月分を受け取れます。各11日(土・日・祝日と重なるときは繰り上げ)に、支払月の前月までの分を支払います。

児童扶養手当は、11月1日から翌年10月31日までを1年ととらえ、毎年8月に現況届をすることにより更新していきます(7月下旬に通知)。これは、手当の支給、停止を問わず、認定されている方全員に手続きをしていただくものです。2年間現況届の手続きをしていただけないと受給資格がなくなります。

お問い合わせ

保健福祉部 こども未来課 子育て支援係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1146

ファクス: 0544-22-1401

メール : kodomo@city.fujinomiya.lg.jp

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