印鑑登録についてご案内します。
印鑑登録とは、所有している印鑑を住民登録がある市町村にあらかじめ登録することで、個人のものとして証明するものです。
登録された印鑑を「実印」といいます。
満15歳以上で、富士宮市に住民票がある人が対象です。
成年被後見人は、令和3年4月1日から印鑑登録できるようになりました。
成年被後見人による印鑑登録についてはこちらをご参照ください。
・印影の大きさが8mmより大きく、かつ25mmの正方形に収まるもの
・同一世帯の中で他の世帯員がすでに登録している印鑑や、印影が類似しているもの
・住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名の各一部を組み合わせたもので表していないもの
・氏名以外のもの(職業、資格、会社名、飾り柄など)が彫られているもの
・縁まわりが欠けていたり、磨耗しているもの
・変形しやすい材質のもの(ゴム印等)
印鑑登録の申請は、本人が自分で手続きをします。
病気やその他のやむを得ない事情により代理人が申請するときは、本人が署名押印した委任状が必要です。
(1)申請者本人が窓口に来て、官公署が発行した顔写真入の身分証明を持っている場合
持ち物
1. 登録する印鑑
2. 本人確認できるもの(下記の例(1)の中から1点) ※有効中のものに限ります
本人確認できる証明書の例(1)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カード
(2)窓口に来た申請者本人が顔写真入りの証明書を持っておらず、保証人を立てた場合
保証人は、富士宮在住で、すでに印鑑登録が済んでいる方に限ります。
持ち物
1. 登録する印鑑
2. 本人確認できるもの(下記の例(2)の中から1点) ※有効中のものに限ります
3. 保証人の実印が押してある印鑑登録申請書
本人確認できる証明書の例(2)
・健康保険被保険者証
・介護保険被保険者証
・高齢受給者証
・後期高齢者医療被保険者証
・各種年金手帳
(1)窓口に来た申請者本人が顔写真入りの証明書を持っておらず、保証人を立てない場合
持ち物
・登録する印鑑
・本人確認できるもの(上記の例(2)の中から1点)
(2)代理の方が窓口に来た場合
〈申請に必要なもの〉
・登録する印鑑
・申請者ご本人が自書した委任状
・代理人の本人確認できるもの(上記の例(1)、例(2)の中から1点)
・代理人の印鑑(認印でかまいません)
印鑑登録申請を受付後、ご本人が申請したことに間違いないことを確認するため、申請者ご本人の住所に照会書を送付し、その照会書(兼回答書)を後日窓口にお持ちいただきます。
印鑑登録をすると、印鑑登録証を交付します。(手数料300円)
印鑑登録証明書が必要なときは、別途1通につき300円必要です。
印鑑登録証明書についてはこちら
受付から登録までに時間がかかるので、終業時間15分前までに窓口へお越しください。
受付時間:午前8時30分?午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
毎週水曜日は午後5時15分?午後7時まで延長します
毎月第1日曜日は午前8時30分?午後5時まで開庁します(1月を除く)
午前8時30分?午後5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)
上野出張所
北山出張所
上井出出張所
白糸出張所
芝川出張所
市民部 市民課 市民係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1134
ファクス:0544-28-1352
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