成年被後見人による印鑑登録についてご案内します。
法律の改正を受け、令和3年4月1日より印鑑登録をする意思能力がある成年被後見人も、印鑑登録ができるようになりました。
・登録する印鑑
・登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
・成年後見人、成年被後見人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・成年後見人の登録印と登録証(成年後見人が保証人になる場合)
・成年後見人が成年被後見人(印鑑登録者)の代理人として契約など法律行為をすることに問題がなければ、印鑑登録する必要はありません。
・手続きには成年後見人の同行が必要となり、場合によっては印鑑登録が即日で完了しないことがあります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
市民部 市民課 市民係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1134
ファクス:0544-28-1352
メールアドレス:shimin@city.fujinomiya.lg.jp
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