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転出先の市区町村で不在者投票ができるの?

2020年12月21日掲載

回答

富士宮市の選挙人名簿に登録されている方で、市外に転出された場合は、選挙の種類や転出した日によっては、転出先の市区町村で不在者投票ができる場合があります。

衆議院議員選挙、参議院議員選挙

選挙の期日の4か月前の日以降に市外に転出した方は、転出先の市区町村で不在者投票ができます。富士宮市選挙管理委員会にお問い合わせの上、郵送で投票用紙を請求してください。

静岡県知事選挙、静岡県議会議員選挙

県外へ転出した方は、投票できません。
県内の他の市区町へ転出した方については次のとおりです。

  1. 選挙人名簿登録の基準日(※)の3か月前の日までに、転出先の市区町に転入届をした方は、転出先の市区町の選挙人名簿に登録されますので、転出先の市区町で投票ができます。
  2. 選挙人名簿登録の基準日(※)の3か月前の日の翌日以降に転出先の市区町に転入届をした方は、転出先の市区町で不在者投票ができます。富士宮市選挙管理委員会にお問い合わせの上、市区町の役場の住民課で発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を同封して郵送で投票用紙を請求してください。
選挙人名簿登録の基準日とは

選挙人名簿登録の基準日とは、選挙人名簿に登録する条件(年齢、住所)を満たしているかどうかの判断の基準となる日のことです。
選挙の事務を管理する選挙管理委員会(静岡県知事選挙、静岡県議会議員選挙の場合、静岡県選挙管理委員会)が定める日で、通常は選挙の公示または告示の日の前日です。

富士宮市長選挙、富士宮市議会議員選挙

投票しようとする日の前日までに市外に転出した方は、投票できません。転出先の市区町村でも不在者投票はできません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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