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家で寝たきりの人の投票制度は?

2020年12月21日掲載

回答

郵便等による不在者投票制度があります。「身体障がい者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障害又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い、一定の障害等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障害に該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。

※郵便等による不在者投票についてさらに詳しい説明は下記をご覧ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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