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候補者が選挙運動の準備行為としてできることは?

2020年12月21日掲載

回答

立候補の届出以前の選挙運動は禁止されていますが、次のようなものは選挙運動とは区別されており、事前の準備行為として認められています。

  • 立候補のための瀬踏行為(有権者の支持状況を調査する行為)
  • 推薦を依頼するための内交渉
  • 選挙事務所や個人演説会場などの借り入れの内交渉
  • 出納責任者・選挙運動員・労働者となることの内交渉
  • 自動車・拡声器の借り入れの内交渉
  • 選挙運動員たちの任務の割り振り
  • 選挙運動用はがきの宛名書き、印刷
  • 選挙運動用ポスター・立札・看板などの作成、印刷

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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