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候補者が選挙運動としてできることは?

2020年12月21日掲載

回答

公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)

電話番号: 0544-22-1194

ファクス: 0544-22-1207

メール : senkyo@city.fujinomiya.lg.jp

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