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当選した候補者に、これからの政治活動に期待して、「当選祝い」のお酒を持っていくことはできるの?

2020年12月21日掲載

回答

この場合の「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附とみなされます。1個人から1候補者への政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附は、年間150万円以内で、物品等によりできますが、金銭・有価証券ではできませんので、注意してください。
また、これは選挙運動に関する寄附ではないので、飲食物の提供も可能です。ですから、当選祝いのお酒を当選した候補者に提供することはできます。
しかし、当選した候補者がもらったお酒を選挙区内の人(※親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄附(公職選挙法第199条の2)に該当するおそれがありますので注意しなければなりません。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。
※=6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族

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