静岡県富士宮市
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富士宮市中小企業融資制度
2024年04月01日掲載
小規模事業者向けの融資制度について紹介しています。市が利子の一部を補給します。

小規模な事業者の皆様向けの融資制度を取り扱っています。
以下の条件に該当すれば、金融機関からの融資に際して市が利子の一部を補給することで、 低利の融資を受けることができます。
次の2つの融資制度があります。
令和6年4月1日現在 小口資金 短期経営改善資金
対象 次の条件に該当すること

1 市内に店舗、工場または事業所を有する以下の方
ア 従業員30人(商業・サービス業は10人)以下の会社又は個人
イ 組合員30人以下の企業組合
ウ 従業員30人以下の協業組合
エ 従業員30人以下の医業を主たる事業とする法人

2 市内で3か月以上引き続き同一事業を営んでいること

3 原則として、個人は市県民税、法人は法人市民税を完納していること
次の条件に該当すること

1 従業員50人(商業・サービス業は20人)以下の法人又は個人

2 市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいること
資金使途 事業(運転・設備)資金 事業(運転)資金
融資限度額 700万円 700万円
融資利率 年1.6% 年1.5%
信用保証協会保証料 信用保証協会の定めるところによる 信用保証協会の定めるところによる
償還期間 5年以内 5か月以内
償還方法 元金均等月賦償還元利均等月賦償還 元金均等月賦償還、元利均等月賦償還又は一括償還
短期経営改善資金は、静岡県との協調制度です。市への申請と同時に県にも申請していただきます。
富士宮市中小企業融資制度パンフレット

融資の対象
融資の対象は、静岡県信用保証協会が普通保証制度要綱に定める業種です。 詳細は静岡県信用保証協会へお問い合わせください。
申込書
お申込み・ご相談
取扱金融機関 又は 商工振興課知財戦略・商業係
融資関連
富士宮市小規模事業者経営改善資金利子補給制度
富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度(新型コロナウイルス感染症対応枠)
中小企業者向け保証認定制度
静岡県商工金融課
静岡県/中小企業向け制度融資のご案内

■お問い合わせ
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話:0544-22-1295
ファクス:0544-22-1385
メールアドレス:shoko@city.fujinomiya.lg.jp
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