静岡県富士宮市
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中小企業者向け保証認定制度
セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証1号認定
セーフティネット1号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第1号)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者で、国が指定した事業者(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者が、信用保証協会の保証付き融資を受ける際、特別枠で保証し、融資を受けやすくする制度です。
セーフティネット保証2号認定
セーフティネット保証4号認定
セーフティネット保証4号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)
セーフティネット保証4号認定についてご案内します。
セーフティネット保証5号認定
セーフティネット保証5号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証7号認定
セーフティネット保証7号認定(中小企業信用保険法第2条第5項第7号)
セーフティネット保証7号とは、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための保証制度です。

危機関連保証(令和3年12月31日をもって指定期間終了となりました。)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。
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