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富士宮市空家等除却費補助金交付制度

2021年06月01日掲載

空き家を除却し跡地の活用を進める方のため、空き家の除却費用の一部を補助します。
補助金の交付を受けるには、事前の申請が必要です。


対象要件

対象となる空き家

市内に所在し、概ね1年以上居住その他の使用がされていない建築物のうち、以下のいずれかに該当するもの。

特定空家など

市に特定空家などと認定されたもの(ただし、空家法第22条第2項の勧告を受けたものは除く)

不良空家

住宅の不良度の外観測定基準の評点が100点以上のもので、周囲に悪影響を及ぼす空家

その他の空家など

自治会などが地域活性化のために5年以上広場などに利用する予定の敷地に存在する空家など

対象者

空家の所有者等の権利者、または空家などの除却について権利者から同意を得た者
※共有名義の場合は、権利者全員の同意が必要

対象となる工事

空家の除却及び除却に伴う廃材等の撤去及び処分に要する費用
※造作及び家財道具の撤去、運搬及び処分に係る費用は対象外

補助額

除却工事費の5分の4 最大50万円まで
(木造31,000円/m2、非木造44,000円/m2まで)

事前確認申請の方法

事前確認申請書(別記様式第1号)と以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に1部提出してください。
※必ず、解体する前に申請をお願いします。申請前に解体すると補助の対象になりません。

(必要書類)
  • 付近見取図
  • 外観及び敷地の状況が確認できる現況写真
  • 居住その他の使用がなされていないことが常態であることを確認できる書類
  • 空家に該当する場合は、除却後の跡地を地域活性化のために活用することを確認できる書類
  • 不良空家に該当する場合は、住宅の不良度の測定基準による評点が100点以上であることを確認できる書類

補助金交付申請の方法

事前確認完了後、補助金交付申請書(第1号様式)と以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に2部提出してください。

(必要書類)
  • 事業計画書(別記第3号様式)
  • 収支予算書
  • 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
  • 補助対象空家等の建物と土地の登記事項証明書又は権利を確認することができる書類
  • 除却工事に係る見積書の写し(内訳の記載されたもの)
  • 補助対象空家等確認通知書(別記様式第2号)
  • 申請者と補助対象空家等の所有者が異なる場合または、補助対象空家などの権利者が複数人いる場合は、補助対象空家などの除却に関する権利者の同意書(別記様式第4号)
  • 除却後の跡地の管理に関する誓約書(別記様式第5号)

補助事業実績報告の方法

補助金交付決定後、補助事業実績報告書(第3号様式)と以下の必要書類を建築住宅課(市役所5階)に2部提出してください。

(必要書類)
  • 収支決算書
  • 除却工事に係る請負契約書の写し
  • 除却工事に係る請求書の写し又は領収書の写し
  • 工事の完了を確認することができる写真
  • 建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書の写し

申請書様式

お問い合わせ

都市整備部 建築住宅課 住宅管理係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)

電話番号: 0544-22-1163

ファクス: 0544-22-1208

メール : kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp

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