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簡易水道等施設整備事業の補助金制度

2019年01月23日掲載

市では、地域住民が運営する簡易水道、専用水道及び飲料水供給施設等を利用する市民の安心・安全のため、整備経費や生活用水確保のために要する経費に対して、補助金を交付しています。

対象となる水道組合と施設

補助対象の原則基準は下記のとおりです。

○富士宮市上水道の給水区域外の組合であること。
○飲料水等生活用水の供給を目的とする施設であること。
○水質検査を実施し、水質に問題の無い組合であること。
○給水戸数が一戸の施設(完全な個人用施設)でないこと。
○市の指導により整備する施設であること。

詳細については、水道業務課 庶務係までお問い合わせください。

対象となる事業及び補助金額

○施設整備(新規・追加)に対する補助
 (事業費が20万円以上であること)
○施設現状復旧に対する補助
 (事業費が10万円以上であること)
○生活用水確保に対する補助
 (事業費が10万円以上であること)

いずれも事業費の3分の2以内、500万円を上限とします。
なお、施設の維持管理費用は補助金対象外です。

原則として補助金は、事前に申請された予算内での交付となります。必ず事業計画の段階で、事前にご相談ください。
しかし、災害等による施設損傷の復旧等、突発的な事業費に対する補助金については検討しますので、ご相談ください。

お問い合わせ

水道部 水道業務課 庶務係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1177

ファクス: 0544-22-1105

メール : w-gyomu@city.fujinomiya.lg.jp

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