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土地

2022年05月24日掲載

土地の評価についてご案内します。

土地評価のしくみ

土地の評価は、固定資産評価基準に基づいて、売買実例価額から売り急ぎ、買い急ぎ、投機的取引などの異常な要因を除いた正常売買価格を求め、それを基礎にして各筆の土地の評価を行います。
宅地の評価については、地価公示価格と不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格を活用し、その7割を目途として評定することとされています。また、土地はすべて借地権、抵当権等が設定されていない更地として評価します。
地目の認定は、その土地の現況により、地積は原則として土地登記簿に登記されている地積によるとされています。

土地の固定資産税の算定方法

固定資産税額 = 当該年度課税標準額 × 税率1.4%

当該度課税標準額の出し方

住宅用地に対する課税標準の特例

現に住宅の敷地となっている土地については、その税負担を特に軽減する必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。課税標準額は、価格(評価額)に次の特例率を乗じて求めます。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 1/6 1/3
その他の住宅用地 1/3 2/3
  • 小規模住宅・・・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを越える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
  • その他の住宅用地・・・小規模住宅用地以外の住宅用地

路線価等の公開

路線価とは、市街地において道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
市街地的形態を形成する地域については全ての路線価を、それ以外の地域については全ての標準宅地に係る1平方メートル当たりの価格を一般に公開しています。
インターネットでも、財団法人資産評価システム研究センターの『全国地価マップ』で公開していますのでご覧ください(※注)。

※注:「全国地価マップ」は、更新時期の関係上最新のデータでない場合があります。

お問い合わせ

財政部 資産税課 土地係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)

電話番号: 0544-22-1127

ファクス: 0544-22-1227

メール : shisanzei@city.fujinomiya.lg.jp

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