候補者が選挙運動としてできることは?
2020年12月21日掲載
回答
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがき
- 新聞広告
- ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
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