静岡県富士宮市
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直接請求制度
2025年04月14日掲載
地方自治法等に規定されている、直接請求制度について掲載しています。
直接請求制度とは
住民の方(選挙権を有する方)が、一定数の連署名を添えて、地方公共団体に一定の行動を行わせるものです。
直接請求の種類
請求の種別(根拠法令) 署名数 請求先
条例の制定・改廃の請求(地方自治法第74条第1項) 50分の1以上 市長
地方公共団体の事務の執行に関する監査請求(地方自治法第75条第1項) 50分の1以上 監査委員
議会の解散請求(地方自治法第76条第1項) 3分の1以上 選挙管理委員会
議員の解職請求(地方自治法第80条第1項) 3分の1以上 選挙管理委員会
市長の解職請求(地方自治法第81条第1項) 3分の1以上 選挙管理委員会
主要公務員(副市長・選管委員等)の解職請求(地方自治法第86条第1項) 3分の1以上 市長
教育長・教育委員会委員の解職請求(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項) 3分の1以上 市長
合併協議会設置の請求(市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項) 50分の1以上 市長
合併協議会設置協議について投票実施の請求(市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項) 6分の1以上 選挙管理委員会
請求の状況
当市における請求の状況については、次のページをご覧ください。
市が進めている(仮称)郷土史博物館事業を今、実施することの賛否を問う住民投票条例の制定請求に関する経過について
関連リンク
直接請求制度の詳細については、総務省のページをご覧ください。
直接請求制度(総務省のページ)
■お問い合わせ
総務部 行政課 文書法規係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話:0544-22-1118
ファクス:0544-22-1142
メールアドレス:gyosei@city.fujinomiya.lg.jp
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