不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書兼投票用紙等交付請求書を提出することが必要です。
その提出方法は、公職選挙法施行令第50条で「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うことができると定められています。
そのため、定められた以外の方法であるファクスをはじめ、電子メール、電話などでは不在者投票の請求を行うことができません。
滞在地での不在者投票
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