静岡県富士宮市
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候補者が選挙運動の準備行為としてできることは?
2020年12月21日掲載
回答
立候補の届出以前の選挙運動は禁止されていますが、次のようなものは選挙運動とは区別されており、事前の準備行為として認められています。
・立候補のための瀬踏行為(有権者の支持状況を調査する行為)
・推薦を依頼するための内交渉
・選挙事務所や個人演説会場などの借り入れの内交渉
・出納責任者・選挙運動員・労働者となることの内交渉
・自動車・拡声器の借り入れの内交渉
・選挙運動員たちの任務の割り振り
・選挙運動用はがきの宛名書き、印刷
・選挙運動用ポスター・立札・看板などの作成、印刷
■お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1194
ファクス:0544-22-1397
メールアドレス:senkyo@city.fujinomiya.lg.jp
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