静岡県富士宮市
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候補者が選挙運動としてできることは?
2020年12月21日掲載
回答
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布
・選挙公報
・ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
■お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1194
ファクス:0544-22-1397
メールアドレス:senkyo@city.fujinomiya.lg.jp
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