静岡県富士宮市
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個人情報保護制度
2024年10月29日掲載
個人情報保護制度を掲載しています。

市の機関(議会を除きます。以下同じです。)では、各分野の事務で市民の皆さんの個人情報を取り扱っています。個人情報の保護に関する法律の下、皆さんのプライバシーを守るために、個人情報を適正に取り扱うよう努めています。
また、市の機関が保有している個人情報は、本人又は代理人からの請求により開示することができます。
個人情報の保護に関する法律へリンク(外部リンク)
富士宮市個人情報の保護に関する法律施行条例へリンク(外部リンク)
1 個人情報とは
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
2 市の機関が個人情報を取り扱うときのルール
収集の制限
・個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にし、その目的を達成する範囲内で収集します。
・原則として本人から収集します(本人の同意を得た場合や法令に定めがあるときなど、一定の理由がある場合は除きます。)。
・原則として、思想、信条及び信教などに係る個人情報を収集しません。
利用、提供の制限
取り扱う事務の目的の範囲を超えて、個人情報を利用したり、提供することは原則として禁止します。
適正な管理
・保有する個人情報は、正確かつ最新の状態に保つよう努力します。
・漏えい、滅失、改ざんなどのないよう適切に管理します。
・不必要になった個人情報は、速やかに廃棄し、消去します。
個人情報ファイル簿の公表
市の機関の保有する個人情報ファイルについて、その存在及び概要を明らかにすることにより透明性を図り、市の機関における利用目的ごとの保有個人情報の適正な管理に資するとともに、個人情報ファイルに記載又は掲載された本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができることを目的に、「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。
3 皆さんの権利
法律では、次のような権利を保障しています。
開示を請求する権利
市の機関が管理する自分の個人情報の開示を請求できます。開示請求場所は、市の機関の総合窓口として、行政課が窓口となります。
・請求及び開示を受けるときには、本人であることを証明する書類(運転免許証等)が必要です。
・市の機関は、請求のあった日から14日以内に開示するかどうかを決定し、お知らせします。
・写しの交付が必要な場合、実費として1枚につき10円(カラーコピーは50円)かかります。
訂正を請求する権利
開示された自分の個人情報が事実でないと思われるときは、その訂正を請求することができます。市の機関は、請求のあった日から30日以内に訂正するかどうか決定し、お知らせします。
・請求の際には、本人であることを証明する書類とともに、訂正内容が事実であることを証明する資料が必要です。
・市の機関は、請求のあった日から30日以内に訂正するかどうか決定し、お知らせします。
利用停止等を請求する権利
開示された自分の個人情報が、個人情報の取扱ルールに反した利用がされているときは、その消去や利用、提供の停止などを市の機関に対し請求することができます。
・市の機関は、請求のあった日から30日以内に利用停止等をするかどうかを決定し、お知らせします。
過去3年間の開示実績
令和3年度の実績
区分 件数
請求件数 36
全部開示 34
部分開示 1
非開示 1
令和2年度の実績
区分 件数
請求件数 20
全部開示 19
部分開示 1
非開示 0
令和元年度の実績
区分 件数
請求件数 34
全部開示 32
部分開示 2
非開示 0
個人情報保護制度に関するお問い合わせ
下記のお問い合わせを参照してください。
■お問い合わせ
総務部 行政課 文書法規係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話:0544-22-1118
ファクス:0544-22-1142
メールアドレス:gyosei@city.fujinomiya.lg.jp
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