郵便等による不在者投票制度は、体の重い障がい等により投票所へ行くことが困難な人が、自宅などで郵便等により投票ができる制度です。
介護保険上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方も、郵便等による不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票の手続きは次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。
身体障害者手帳所持者
両下肢・体幹・移動機能 |
1 ・ 2級 |
内臓機能障害 |
1 ・ 3級 |
免疫障害 |
1?3級 |
肝臓障害 |
1?3級 |
戦傷病者手帳所持者
両下肢・体幹 |
特別項症?第2項症 |
内臓機能障害 |
特別項症?第3項症 |
介護保険被保険者証所持者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有するものに限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。
郵便投票の対象者であり、
身体障害者手帳所持者
両下肢・体幹・移動機能 |
1 ・ 2級 |
内臓機能障害 |
1 ・ 3級 |
免疫障害 |
1?3級 |
肝臓障害 |
1?3級 |
戦傷病者手帳所持者
両下肢・体幹 |
特別項症?第2項症 |
内臓機能障害 |
特別項症?第3項症 |
介護保険被保険者証所持者
下記のいずれかを満たす者。
身体障害者手帳所持者 |
上肢 ・ 視覚の障害 |
1級 |
戦傷病者手帳所持者 |
上肢 ・ 視覚の障害 |
特別項症?第2項症 |
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は、30万円以下の罰金に処せられます。
選挙管理委員会事務局
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