静岡県富士宮市
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住民監査請求
2021年04月01日掲載
住民監査請求とは
地方自治法第242条に基づいて住民が、市長や職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その防止や是正など必要な措置を講じるように請求する制度です。
住民監査請求の対象事項
住民監査請求の対象となる事項とは、下記の違法又は不当な富士宮市の「財務会計上の行為又は怠る事実」により、市に損害を与える場合です。
◎財務会計上の行為
・公金の支出
・財産の取得、管理、処分
・契約の締結、履行
・債務その他の義務の負担
※上記の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合も対象になります。
※上記の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がないと請求することはできません。
◎怠る事実 
・公金の賦課、徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
住民監査請求の対象となる「行為を行った者」
住民監査請求の際には、対象事項についてその行為を行った(又は行おうとしている)者、責任のある者が下記の誰なのかを、特定できる程度に示す必要があります。
1. 市長
2. 委員会
3. 委員
4. 職員
※市議会や議員は対象とはなりません。
求める必要な措置
住民監査請求の際には、監査委員に対して下記の措置を求めることができます。
・「違法又は不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置
・「違法又は不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置
・「怠る事実」を改めるために必要な措置
・「違法又は不当な財務会計上の行為」又は「怠る事実」によって市が被った損害の補てんするために必要な措置
提出書類
(1)「富士宮市職員措置請求書」(第1号様式)・・・記入内容別紙のとおり
(2)事実を証明する書面・・・違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明する書類(情報開示資料、報道記事など)
提出方法
書類の受付は、富士宮市監査委員事務局で行っていますので、提出書類を直接持参するか郵送にて提出してください。
※ファックスやE-mailでの提出はできません。
監査結果
監査結果(住民監査請求)
その他
住民監査請求の説明については、以下の資料もご覧ください。
不明な点につきましては、監査委員事務局までお問い合わせください。
■お問い合わせ
監査委員事務局 監査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)
電話:0544-22-1192
ファクス:0544-22-1209
メールアドレス:kansa@city.fujinomiya.lg.jp
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