病院や老人ホームなどに入院(または入所)している人は、その施設内で投票することができます。ただし、入院(入所)している施設が不在者投票を行うことができる施設に指定されていなければなりません。
1. 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめご確認ください。
2. 施設では、その希望者をまとめ、選挙人名簿の登録があるそれぞれの市区町村選挙管理委員会へ、投票用紙等を請求します。
3. 選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録を確認後、投票用紙等を施設に送付します。
4. 施設職員等の立会いのもと、その施設内で投票を行います。
5. 施設から選挙管理委員会へ投票した投票用紙が送付され、投票は終了です。(投票用紙は、選挙期日の投票時間中に到着しない場合は、無効となります。)
このページで掲載している不在者投票は、病院や老人ホームなどに入院(または入所)している人向けの情報です。
仕事や学業等で富士宮市で投票できない人は、下記ページをご覧ください。
滞在地での不在者投票
選挙管理委員会事務局
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1194
ファクス:0544-22-1397
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