障害者雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、当市における障害者である職員の任免状況について公表します。
富士宮市における障害者である職員の任免状況(令和6年6月1日現在) ※法定雇用率2.8%
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法定雇用率障害者数の算定の基礎となる職員の数 |
障害者である職員の数 |
実雇用率 |
1601.5人 |
50.0人 |
3.12% |
※市長事務部局と教育委員会に勤務する職員を合算しています。
※「法定雇用率障害者数の算定の基礎となる職員の数」は、常時勤務する職員の総数から、除外職員数を控除した数です(短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)は0.5人換算)。
※「障害者である職員の数」は、身体障害者、知的障害者、精神障害者である職員の数の計であり、次のとおり換算しています。
1 重度身体障害者、重度知的障害者は、その1人をもって2人に相当するものとみなす。
2 重度身体障害者、重度知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもって1人に相当するものとみなす。
3 重度以外の身体障害者、知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもって0.5人の職員に相当するものとみなす。
4 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち、1週間の勤務時間が10時間以上20時間未満勤務)は、その1人をもって0.5人の職員に相当するものとみなす。
5 精神障害者である短時間勤務職員は、その1人をもって1人に相当するものとみなす。
※障がい者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であること及びその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表としています。
総務部 人事課 人事研修係
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