介護予防支援事業者の指定(更新)・変更届書類一式に関する必要書類を掲載しています。
介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応
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介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応について
指定申請は介護保険法第115条の22に規定されています。
なお、指定通知書の再発行は致しかねますので、ご了承ください。
介護事業所の指定申請等の「電子申請・届出システム」の運用について
居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受ける場合
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・令和7年1月1日から指定を受けることを希望する場合は、令和6年10月1日までに申請書類を提出してください。
それ以降は、随時申請の受付をします。
・介護予防支援事業者の指定を行うにあたり、介護保険法において、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の
被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、
当市では、富士宮市地域密着型サービス運営委員会に諮ることとしています。
・委員会の開催日程、修正状況及び申請件数により、ご希望の指定日とならない場合がございます。
ご了承ください。
・指定申請の流れについては、「指定までの流れについて」をご確認ください。
・従来どおり地域包括支援センターからの委託を受けて、介護予防支援を実施することも可能です。
指定を受けた内容で届出が必要な事項に変更があったときは、変更後10日以内に所定の書類を届け出てください。
事業の廃止・休止・再開をした時は、福祉企画課指導係まで事前に連絡の上、所定の書類を届け出てください。
・再開届:事業再開後10日以内
・休止届:休止日の1か月前まで
・廃止届:廃止日の1か月前まで
指定結果通知書については再発行致しかねますので、ご了承ください。
指定地域密着型サービス事業者等の指定申請・指定更新申請の手数料の徴収について
保健福祉部 福祉企画課 指導係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1114
ファクス:0544-22-1277
メールアドレス:fukushi@city.fujinomiya.lg.jp
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