介護予防・日常生活支援総合事業における事業者の指定更新申請に関する情報を掲載しています。
指定の有効期間は6年です。指定の有効期間満了後も事業所の運営を継続する場合には、指定の更新の手続きが必要です。
1. 指定の有効期間満了日の2か月前までに更新申請書類を提出してください。
2. 確認後、書類の追加提出または修正を求める場合があります。
3. 指定の更新を行う前に、実地指導を行う場合があります。
4. 指定更新の可否について、審査後に指定結果通知書を送付します。指定結果通知書の再発行は致しかねますので、ご了承ください。
・指定等の欠格事由に該当する事業者や休止中の事業者は、指定の更新を受けることができません。再開する見込みのない事業所については廃止届を提出してください。
・更新は従前の指定の内容をそのまま更新する手続きです。 管理者や役員の変更等で、届出が必要となる変更事項が発生しているにもかかわらず届出を行っていない場合は、 変更届を速やかに提出してください。
・指定更新申請書提出後から指定の有効期間満了日までの間に変更事項が発生した場合も、変更事項が発生した段階で、速やかに変更届を提出してください。
下記のファイルをダウンロードして必要な書類を提出してください。
参考様式等
保健福祉部 福祉企画課 指導係
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電話:0544-22-1114
ファクス:0544-22-1277
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