富士地域で産出される「富士ヒノキ」の利用促進と地域経済の活性化を図るため、住宅新築時に富士ヒノキを利用する市民に対して、市内で利用できる「宮クーポン券」を補助する交付事業を行っています。
富士ヒノキとは、富士宮市または富士市において生産されたヒノキをいいます。
令和元年8月から次の事項を改訂しましたので、ご注意ください!
●施工業者等
●申請等様式
住宅関連施工業者と富士ヒノキ納入業者の対象を拡大しました! (令和元年8月?)
|
●用語の確認
・富士ヒノキ納入業者:住宅関連施工業者に富士ヒノキを納入することのできる者
・住宅関連業者:補助金を受けようとする者の建築物の工事施工者
●変更点
これまで『市内に本社、本社又は営業所が登記されている法人 若しくは本市に納税申告している個人』
↓
これから『市内又は富士市内に事業所が登記されている法人 若しくは本市に納税申告している個人』
●受付期間
毎年11月末日まで(予算が上限に達し次第受付を終了します)
●補助金額
25万円分 ? 40万円分 (1棟あたり)
※交付する宮クーポン券は中小事業者専用券と全店共通券のセットとなります。
宮クーポン券は翌年1月31日までの利用期間となります。
対象世帯 |
補助金額 |
(認証材加算を利用した場合) |
一般世帯 |
25万円分 |
(30万円分) |
子育て世帯 |
30万円分 |
(35万円分) |
三世代同居世帯 |
35万円分 |
(40万円分) |
交付対象
●の項目は、必須項目です。
○の項目は、選択項目です。
|
・自己居住のための新築住宅を購入する市民。
・市税等の滞納がないこと。
・新築住宅で使用される木材総使用量のうち、富士ヒノキ材を20%以上使用する計画であること。
・申請するときに工事着手前(補助対象が施工されていない状態)であること。
・11月30日までに完了報告書の提出ができること。
・富士宮市が行うアンケートに協力できること。
・子育て世帯とは、申請する世帯内に未就学児または妊婦がいる場合をいいます。
・三世代同居世帯とは、親と子と孫を基本とする三世代が新たに同居する場合をいいます。
・認証材加算とは、使用する富士ヒノキが「森林認証材」である場合に加算することができます。
1. 交付申請の手続きをします (市民→市) 申請書類は様式1内の添付書類欄を参照してください
2. 書類審査し交付決定します (市→市民) 決定可否の判断:書類が整うこと、補助対象が未着手
3. 事業完了の報告をします (市民→市) 報告様式は交付決定時に添付する様式6を参考にしてください
4. 交付確定通知を通知します (市→市民)
5. 宮クーポン券の請求をします (市民→市) ※宮クーポン券は加盟店舗での利用となります
6. 宮クーポン券が利用できます (市民→店舗) ※宮クーポン券は翌年1月31日までの利用期間となります
申請に関する書類(一式) 新様式です! (令和元年8月?)
|
産業振興部 農業政策課 林業係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所4階)
電話:0544-22-1153
ファクス:0544-22-1207
メールアドレス:nosei@city.fujinomiya.lg.jp
Copyright © Fujinomiya City. All Rights Reserved.