小規模事業者向けの融資制度について紹介しています。市が利子の一部を補給します。
小規模な事業者の皆様向けの融資制度を取り扱っています。
以下の条件に該当すれば、金融機関からの融資に際して市が利子の一部を補給することで、 低利の融資を受けることができます。
次の2つの融資制度があります。
令和6年4月1日現在 |
小口資金 |
短期経営改善資金 |
対象 |
次の条件に該当すること
1 市内に店舗、工場または事業所を有する以下の方
ア 従業員30人(商業・サービス業は10人)以下の会社又は個人
イ 組合員30人以下の企業組合
ウ 従業員30人以下の協業組合
エ 従業員30人以下の医業を主たる事業とする法人
2 市内で3か月以上引き続き同一事業を営んでいること
3 原則として、個人は市県民税、法人は法人市民税を完納していること |
次の条件に該当すること
1 従業員50人(商業・サービス業は20人)以下の法人又は個人
2 市内で1年以上引き続き同一事業を営んでいること |
資金使途 |
事業(運転・設備)資金 |
事業(運転)資金 |
融資限度額 |
700万円 |
700万円 |
融資利率 |
年1.6% |
年1.5% |
信用保証協会保証料 |
信用保証協会の定めるところによる |
信用保証協会の定めるところによる |
償還期間 |
5年以内 |
5か月以内 |
償還方法 |
元金均等月賦償還元利均等月賦償還 |
元金均等月賦償還、元利均等月賦償還又は一括償還 |
短期経営改善資金は、静岡県との協調制度です。市への申請と同時に県にも申請していただきます。
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融資の対象は、静岡県信用保証協会が普通保証制度要綱に定める業種です。 詳細は静岡県信用保証協会へお問い合わせください。
取扱金融機関 又は 商工振興課知財戦略・商業係
富士宮市経済変動対策貸付資金利子補給制度(新型コロナウイルス感染症対応枠)
中小企業者向け保証認定制度
静岡県商工金融課
静岡県/中小企業向け制度融資のご案内
産業振興部 商工振興課 知財戦略・商業係
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