静岡県富士宮市
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富士宮市市街化調整区域空き店舗等利活用事業費補助金
2024年10月16日掲載
富士宮市市街化調整区域空き店舗等利活用事業費補助金についてご案内します。
【事前の確認・手続きについて】
補助金申請を行う前に、事業実施に必要となる各種法令等(都市計画法など)の確認や各種法令等に伴う手続きを完了していることが必要となります。
申請をご検討されている方は、事前にご連絡ください。

事業概要
市街化調整区域のコミュニティ維持及び活性化を図るため、市街化調整区域に存在する空き店舗等を利活用し、小売業、宿泊業又は飲食サービス業を行う者に対して、空き店舗等の改修工事等に要する経費を補助します。
申請資格・条件
「空き店舗・土地を利活用して改修工事・建築工事などを行い出店し自らが営業する出店者」、又は、「空き店舗・土地への出店者の要望に応じ店舗の改修工事・建築工事などを行い出店者に貸し出す空き店舗・土地の所有者」で、次のすべての条件を満たすことが必要です。
1. 当市における市税の滞納がない方
2. 富士宮市暴力団排除条例第2条第1項第1号から第3号に該当しない方
3. 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない方
4. 国、県及び本市が実施する同様の制度による補助金、助成金等を受けていない方
事業の対象区域
第5次富士宮市総合計画で定められている政策推進エリアの集落拠点地域(市街化調整区域に存する地域に限る。)の14地区
(猪之頭、白糸、上井出、北山、山宮、上野、富士根北、富丘、柚野、下稲子、上稲子、沼久保、芝富、内房)
対象区域は、おおよその範囲を示していますので、事前にお問い合わせください。
事業の対象となる店舗
対象区域内に存在する空き店舗(※1)や土地(※2)で、小売業・宿泊業(民泊事業を除く。)・飲食サービス業(※3)を営む店舗を対象とします。
(※1)空き店舗とは、利活用されていない状態にある店舗をいいます。
(※2)土地とは、利活用されていない状態にある土地で、現況地目が宅地、原野又は雑種地をいいます。
(※3)対象業種は、日本標準産業分類に基づいて判断します。

ただし、次に該当するものは除きます。
1. 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する店舗
3. 対象区域内での移転となる店舗
4. 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反している店舗
事業の対象となる改修工事等
空き店舗の改修工事費、土地利用の店舗建築工事費、店内備品購入費が対象です。
改修工事と建築工事は富士宮市内の施工業者、備品の購入は富士宮市内販売業者によるものに限定します。
なお、補助金の交付決定を受ける前に、工事に着手した場合や、備品を購入した場合は対象外になりますので、ご注意ください。
補助率と上限額等
補助率 1/2
上限額 100万円
※1事業者1回限りの補助となります。
必要書類
交付申請書類
(※要事前申請)
・補助金交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・施工前の写真
・改修工事や備品購入等の際の見積書の写し
・住民票謄本の写し(法人の場合は、登記事項証明書の写し)
・富士宮市市税完納証明書
・誓約書兼同意書
・空き店舗等の改修工事等の施工に係る都市計画法等の関係法令(以下「法令」という。)に定める手続きが完了したことを証する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
事業実績報告書類 ・補助事業実績報告書
・収支決算書
・登記簿の写し(借り受ける場合は、賃貸借契約書の写し)
・施工後の写真
・改修工事等施工業者との契約書の写し
・改修工事や備品購入代金等に係る領収書の写し
・改修工事施工業者や備品購入業者等の住民票抄本の写し(法人の場合は、登記事項証明書の写し)
・空き店舗等の改修工事等の完了に係る法令に定める手続きが完了したことを証する書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
事業報告
(※店舗の経営を始めた日の属する年度から起算して4年度を経過する年度までの各年度の3月中に報告)
・事業報告書
・収支報告書
・その他市長が必要と認める書類
※個人で申請される場合、住所はご自宅の住所を記入してください。(×店舗住所)
要綱
補助金の支給までの流れ(例)
提出書類
補助金申請時に提出する書類
実績報告時に提出する書類
事業報告時に必要な書類(店舗の経営を始めた日の属する年度から起算して4年度を経過する年度までの各年度の3月中に提出)
申請変更(中止)時に必要な書類
■お問い合わせ
企画部 企画戦略課 地域政策推進室
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所3階)
電話:0544-22-1215
ファクス:0544-22-1206
メールアドレス:kikaku@city.fujinomiya.lg.jp
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