障害者差別解消法について掲載しています。
この法律は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、障がいのある人もない人も分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指しています。
正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月から施行されました。
障害者差別解消法に関する相談窓口
静岡県障害者政策課
電話 054-221-2352 FAX 054-221-3267
または
富士宮市障がい療育支援課
電話 0544-22-1145 FAX 0544-22-1251
障害を理由とする差別の解消の推進
障害者差別解消法リーフレット
合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1145
ファクス:0544-22-1251
メールアドレス:ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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