令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車として新しい車両区分ができます。
令和5年7月1日から、法律施行に伴い一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として新しい車両区分となります。下記要件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を行います。
・最高速度 20km/h以下
・定格出力 0.6kw以下
・車体の大きさ 長さ190cm以下 幅60cm以下
軽自動車税(種別割)申告手続き(登録等の手続はこちら)
警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について
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