現在、富士宮市内で焚火や野焼きが原因による火災が多発しています。
焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2(焼却禁止))及び静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条(屋外燃焼行為の制限)により禁止されています。
火災発生を防止するため、ご周知ください。
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・事前に最寄りの消防署へ届出を行う
・風の強い日には燃やさない
・建物や枯草の近くで燃やさない
・監視(焼却中はその場を離れない)
・消火準備をする(消火器や水バケツ)
・後始末を行う(消火を行い火が消えているか確認する)
消防本部 予防課 予防査察係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話:0544-22-1199
ファクス:0544-22-1244
メールアドレス:f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp
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