将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA(思春期・若年成人)世代のがん患者が、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、希望を持ってがん治療に取り組むことが出来るよう治療費用の一部を助成します。
妊よう性温存治療支援事業と温存後生殖補助医療支援事業の2種類があります。
次の全てに該当する人
1. 助成金の申請時に市内に住民票がある人
2. 妊よう性温存治療の凍結保存時に43歳未満の人
3. がんの治療により生殖機能を低下させる又は失う恐れがあると医師に診断された人
4. 富士宮市不妊・不育症治療費助成制度による助成又は他の地方公共団体が実施する類似の助成を受けていない人
若年がん患者妊よう性温存治療費助成について、県と市の2つの制度があります
静岡県の妊よう性助成制度を利用する場合
静岡県妊よう性温存療法支援事業
妊よう性温存治療の内容 |
助成金額(上限額) |
採取胚(受精卵)の凍結保存 |
5万円 |
未授精卵子の凍結保存 |
20万円 |
静岡県の妊よう性助成制度を利用しない場合(市の制度)
妊よう性温存治療の内容 |
助成金額(上限額) |
精子の凍結保存 |
2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子の凍結保存 |
35万円 |
採取胚(受精卵)、未授精卵子または卵巣組織の凍結保存 |
40万円 |
・妊よう性温存治療に要する経費のうち、保険適用外の費用が対象です。
・ただし、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持に係る費用は除きます。
・助成対象者1人につき2回(他の都道府県及び市町村が実施する同種の助成を受けた場合を含む)の申請ができます。
次の申請期限までに、必要書類を添えて健康増進課に申請してください。
申請期限:治療終了日の属する年度内
ただし、年度末の治療などで当該年度内に申請が困難な場合は、下記までご相談ください。
1. 富士宮市若年がん患者妊よう性温存治療費助成金(妊よう性温存治療分)交付申請書(第1号様式)
2. 妊よう性温存治療実施証明書(第2号様式)
3. 原疾患治療実施証明書(第3号様式)
4. 住民票の写し又は個人番号カード又は運転免許証等の本人確認書類
5. 申請者名義の振込先通帳(口座番号がわかるもの)の写し
次の全てに該当する人
1. 助成金の申請時に市内に住民票がある人
2. 温存後生殖補助医療の治療初日時点で43歳未満の人またはその夫
3. 夫婦のいずれかが妊よう性温存治療を受け、温存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないと医師に診断された人
4. 富士宮市不妊・不育症治療費助成制度による助成又は他の地方公共団体が実施する類似の助成を受けていない人
生殖補助医療の内容 |
助成金額(上限額) |
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療保存 |
10万円 |
凍結した未授精卵子を用いた生殖補助医療 |
25万円 |
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 |
30万円 |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 |
30万円 |
・温存後生殖補助医療に要する経費のうち、保険適用外の費用が対象です。
・ただし、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持に係る費用は除きます。
・助成対象者の年齢が40歳未満である場合は1人につき通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで申請ができます。
次の申請期限までに、必要書類を添えて健康増進課に申請してください。
申請期限:治療終了日の属する年度内
ただし、年度末の治療などで当該年度内に申請が困難な場合は、下記までご相談ください。
1. 富士宮市若年がん患者妊よう性温存治療費助成金(温存後生殖補助医療分)交付申請書(第4号様式)
2. 温存後生殖補助医療実施証明書(第5号様式)
3. 住民票の写し又は個人番号カード又は運転免許証等の本人確認書類
4. 戸籍謄本
5. 申請者名義の振込先通帳(口座番号がわかるもの)の写し
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話:0544-22-2727
ファクス:0544-28-0267
メールアドレス:kenko@city.fujinomiya.lg.jp
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