住宅建替えのため既存の住宅を取り壊した場合についてお知らせします。
賦課期日(1月1日)時点で、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、特例措置により固定資産税・都市計画税が軽減されています。
1月1日よりも前に既存の住宅を取り壊した場合、新たに住宅を建築中または建築予定の土地であっても、原則として特例措置は適用されません。例外として、申告により以下の条件をすべて満たすことが確認できた場合、住宅用地特例が継続されます。
・令和6年1月1日に住宅用地であったこと
・住宅の建築が令和7年1月1日時点で着手(※)されており、その住宅が年内に完成すること
・住宅の建替えが、建替え前の敷地と原則として同一の敷地で行われること
・土地の所有者が、令和6年1月1日時点の所有者と原則として同じであること
・住宅の所有者が、令和6年1月1日時点の所有者と原則として同じであること
※着手とは
水盛(みずもり)や遣方(やりかた)等の工事が行われていることを指します。
地鎮祭や起工式、地質調査・地盤調査が終了した程度は含みません。
申告書(様式)は、下記リンク先(PDF)からダウンロードしてご使用いただけます。
申告書は1月31日までに提出してください。
・土地の区画及び建物の配置が分かる図面
資産税課
ご不明な点は資産税課にお問い合わせください。
財政部 資産税課 土地係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1127
ファクス:0544-22-1227
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