介護保険サービスを利用する場合には、利用者の方に費用の一定割合を負担していただきます。
負担割合は下記のとおり決められますが、個々の負担割合については、介護認定を受けている方に交付します。「負担割合証」でご確認ください。
次の1?5までのいずれかに該当する方
1. 本人が市区町村民税非課税の方
2. 生活保護を受給されている方
3. 本人の合計所得金額が160万円未満の方
4. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯の場合は280万円未満、2人以上の世帯の場合は合計で346万円未満の方
5. 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯の場合は280万円未満、2人以上の世帯の場合は合計で346万円未満の方
次のいずれかに該当する方
1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、上記4に当てはまらない方
2. 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が、単身世帯の場合は280万円以上340万円未満、2人以上の世帯の場合は合計で346万円以上463万円未満の方
本人の合計所得金額が220万円以上で、上記(1割負担・2割負担)に当てはまらない方
注意事項
・「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、基礎控除、扶養控除、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年度から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を使用します。
・「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を控除した所得金額です。
・第2号被保険者(40歳?64歳の方)は、一律に1割負担です。
・利用時支払額を3割(もともと3割の方は4割)とする措置(給付額減額)を受けている場合は、本来の負担割合よりも、当該措置が優先されます。介護保険被保険者証をご確認ください。
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1141
ファクス:0544-28-4345
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