不育症治療による治療費に対する助成金についてご案内します。
自費(保険対象外)で支払った不育症治療費の10分の7の額を、2年間で241,500円を限度に(不育症治療費345,000円まで)助成します。
条件に該当しない方は、通常の2分の1が助成されます。
下記条件を全て満たすこと
1. 助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満。
2. 夫及び妻の前年(R6年)の所得の合計額が730万円未満。(5月までに申請する場合はR5年の所得)
※その他、市不妊・不育症治療費助成制度の対象者に準ずる。
令和7年1月から12月までの以下1?6に該当する治療費で、自費(保険対象外)で支払ったもの。
※ただし、1月以降の転出または転入の場合、富士宮市に住民登録がある期間の治療費
1. 抗リン脂質抗体検査
2. 血液凝固因子検査
3. 夫婦染色体検査
4. 絨毛染色体検査
5. ヘパリン療法
6. 低用量アスピリン療法
2分の1が助成されます
・1?6以外の治療費
・保険適用の治療費
・限度額、対象期間を超えた治療費
・対象治療費の10分の7の額(1円未満切捨て)とし、2年間で241,500円(治療費345,000円)まで。
・1年度の助成額は、不育症以外の助成額と併せて80万円まで。
助成を開始した診療日の属する月から継続する2年間
令和8年1月31日が、申請期限です。
申請書類は、5月から11月までに健康増進課の窓口まで取りに来てください。
間違い電話は相手の方に多大なご迷惑がかかってしまいます。
電話をかける際には電話番号をよくお確かめください。
万一かけ間違いをしてしまった時は、相手の方に十分なご配慮をお願いします。
保健福祉部 健康増進課 母子保健係
〒418-0005 静岡県富士宮市宮原12番地の1
電話:0544-22-2727
ファクス:0544-28-0267
メールアドレス:kenko@city.fujinomiya.lg.jp
Copyright © Fujinomiya City. All Rights Reserved.