静岡県富士宮市
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優良田園住宅制度
2024年10月25日掲載
「優良田園住宅」とは、良好な自然的環境を形成している地域に所在する一戸建ての住宅のことをいいます。

優良田園住宅のイメージ図
市が定める基本方針の要件を満たし、周辺の自然環境と調和したゆとりある良好な居住環境の形成が見込まれる住宅を「優良田園住宅」として認定する制度です。
優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針
富士宮市では、平成28年3月に公表した第5次富士宮市総合計画前期基本計画の土地利用計画で、土地利用を積極的かつ計画的に推進する地域として、政策推進エリアの集落拠点地域(14か所)を設定し、計画的な定住推進や拠点機能の強化などを目的として、優良田園住宅制度などの諸制度を活用し、適切な立地と誘導を図ることとしています。

この優良田園住宅制度を計画的に推進していくため、「富士宮市優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針」を以下のとおり定めました。
優良田園住宅建設計画
優良田園住宅を建設する場合は、都市計画法、農地法、建築基準法等の他法令の申請の前に、「優良田園住宅建設計画」の認定が必要となります。
優良田園住宅建設計画が提出された場合は、市は県と協議をして認定の可否を判断します。
優良田園住宅建設計画を提出する場合は、事前に関係各課と十分事前協議を行ってください。

※ 都市計画法については、開発行為の規模によって開発許可が必要となりますのでご注意ください。 
  また、計画敷地以外に残地が発生する場合は、残地の計画も含めて協議を行ってください。
認定基準
優良田園住宅建設計画の認定基準は、以下のとおりです。
(優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第3項各号)
1. 優良田園住宅建設計画の内容が基本方針に照らして適切なものであること。
2. 優良田園住宅建設計画に係る住宅が優良田園住宅であること。
3. 優良田園住宅建設計画に係る住宅の用に供する土地の所在及び面積並びに周辺の土地利用の状況、公共施設の整備の状況等からみて、当該土地を住宅の用に供することが適当であり、かつ、良好な居住環境の形成が見込まれること。
申請書類
優良田園住宅建設計画認定申請書
優良田園住宅建設計画の認定申請を行う場合は、以下の書類を建築住宅課に提出してください。
・計画区域の位置図
・計画区域の区域図
・公図の写し
・土地登記全部事項証明書
・周辺の土地利用及び公共施設整備状況図
・計画区域内の土地利用計画及び公共施設整備計画図
・計画区域内の土地の求積図
・計画区域内の住宅の配置図
・計画区域内の住宅の各階平面図
・計画区域内の住宅の立面図
・計画区域内の土地及び住宅の断面図
・現況写真
・工程表
・その他市長が必要と認める図書
添付図書の標準作成要領は以下のとおりです。
優良田園住宅建設完了届出書
優良田園住宅の建設が完了した場合は、以下の書類を建築住宅課に提出してください。
・完成写真(2方向以上)
■お問い合わせ
都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話:0544-22-1163
ファクス:0544-22-1208
メールアドレス:kenchiku@city.fujinomiya.lg.jp
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