景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)
|
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、下記の届出対象行為に該当するものは、届出が必要となります。
景観計画区域内における行為の届出書(建築物・工作物の建設等)
|
・位置図(付近見取図)
・配置図
・平面図
・各面の立面図(カラー着色し、露出部分の仕上げ材、マンセル値及び面積を記述すること)
・植栽計画図(緑化率を記入すること)
・現況写真(近景、中景及び遠景のもの、建物等の輪郭を標記すること)
・都市景観設計マニュアルチェック表(共通編及び建築物編)
無料
都市計画課(市役所5階)
用紙サイズA4,届出書1部提出
・都市計画区域内で、延べ床面積1,000平方メートルを超えるもの
・住居系の用途地域または市街化調整区域で、高さが10mを超えるもの
・商業、工業系の用途地域で、高さが15mを超えるもの
・太陽光発電設備の設置で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの
・高さが10mを超えるもの
・橋りょうで長さが50mを越えるもの
・垣、柵、擁壁その他これらに類する物件で、高さが3mかつ長さが30mを越えるもの
・太陽光発電設備で、太陽電池モジュールの合計面積が1,000平方メートルを超えるもの
都市整備部 都市計画課 景観係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話:0544-22-1408
ファクス:0544-22-1208
メールアドレス:toshi@city.fujinomiya.lg.jp
Copyright © Fujinomiya City. All Rights Reserved.