精神通院の医療費自己負担が1割に軽減されます。
精神疾患のため通院による継続的な治療が必要な方
この制度を利用することで、精神通院の医療費自己負担が1割に軽減されます。この1割が過大なものとならないよう、ひと月の負担額に上限額が設けられます
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても利用することができます)
・診断書(精神通院医療用) (手帳同時申請の場合は手帳用診断書)
・健康保険証の写し(同一保険の加入者全員分)※
・年金証書、通帳など(市民税非課税の場合に確認します)
・マイナンバーのわかるもの (同一保険加入者全員分(社会保険の方は本人と被保険者分のみ))
・精神保健福祉手帳(所持者の方のみ)
※健康保険証の写しの代わりに、以下3点のいずれかによる資格確認も可能です
1. 資格確認書
2. 資格情報のお知らせ
3. マイナポータルにアクセスして医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
市外から転入の方
・転入前の市町村で交付された自立支援受給者証(精神通院)
・市民税額を証明するもの(課税証明書等)
通院用診断書
手帳用診断書
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
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