加入者が死亡または重度障がい者になった場合に、障がいのある方に対して、月額2万円の年金が支給されます。
4月1日現在、満65歳未満の人で以下のいずれかに該当する人
・身体障害者手帳1?3級所持者の保護者
・知的障がい者の保護者
・精神または身体に永続的な障がいのある人の保護者
加入者が死亡または重度障がい者になった場合に、障がいのある方に対して、月額2万円の年金が支給されます。
2口まで加入でき、その場合は月額4万円です。
掛金は、加入者の加入時の年度の4月1日時点の年齢で決まります。
年齢(才) |
掛金月額 ※令和6年4月現在 |
?34 |
9,300円 |
35?39 |
11,400円 |
40?44 |
14,300円 |
45?49 |
17,300円 |
50?54 |
18,800円 |
55?59 |
20,700円 |
60?64 |
23,300円 |
2人以上についての加入、市民税非課税世帯等について減免があります。
詳しくはご相談ください。
富士宮市では、掛金の3分の1を補助する制度があります。(年2回で補助します)
・印鑑
・障害者手帳
・加入者名義の預金通帳
・加入者の住民票※他市在住の場合
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
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