高額介護(予防)サービス費について掲載しています。
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として支給されます。
※福祉用具購入費・住宅改修費の負担分や、施設サービス等での食費・居住費・日常生活費は高額介護サービス費の対象となりません。
利用者負担段階区分 |
利用者負担額上限額(月額) |
課税所得690万円以上 |
140,100円 |
課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
市民税課税で課税所得380万円未満 |
44,400円 |
市民税非課税世帯 |
24,600円 |
・生活保護受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合
・老齢福祉年金受給者
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下 |
15,000円 |
※同一世帯にサービスを利用する要介護(支援)者が2人以上いる場合や、それぞれの利用者負担を合計した金額が一定額を超えた場合は、高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。
1. 支給対象となると思われる人には、市から「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」を送付します。
2. お知らせが届いたら、同封の申請書に必要事項を記入し、高齢介護支援課へ郵送するか持参してください。
※代理人が提出しても構いません。
高額介護(介護予防)サービス費決定通知書を申請者(送付先が設定されている場合は、送付先の人)に送付しますので、内容を確認してください。
・申請書を1度市役所に提出すると、2回目以降は初回申請時に指定した口座に自動的に振り込みますので、再度申請書を提出する必要はありません。
・振込口座を途中で変更したい場合は、毎月10日までに変更申請書を提出してください。その月の入金から変更した口座に振り込みが可能です。
・サービス提供月から2年が経過すると、時効により請求できません。
保健福祉部 高齢介護支援課 介護保険係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1141
ファクス:0544-28-4345
メールアドレス:kaigo@city.fujinomiya.lg.jp
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