非課税所得についてご案内します。
次のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区分され、課税の対象になりません。
1. 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金や障がい者年金など
2. 給与所得者の出張旅費、通勤手当(通勤手当は最高月額15万円まで)
3. 損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
4. 雇用保険の失業給付
5. 障がい者等の少額預金及び少額公債(それぞれ元本350万円以下)の利子
財政部 市民税課 市民税係
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