静岡県富士宮市
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入湯税
2025年03月25日掲載
入湯税について掲載しています。

入湯税は、観光振興(観光施設の整備を含む)並びに環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備費用にあてるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯に対してかかる目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客。ただし、年齢12歳以下の者は課税免除。
税率
入湯客 1人1日150円。
申告と納税
鉱泉浴場の経営者等は入湯客から入湯税を徴収し、毎月1日から末日までの分を翌月の末日までに申告納付します。
入湯税の使い道
観光振興に要する費用の一部として活用されています。


区分 令和5年度決算額(充当額)
観光の振興(観光施設の整備を除く) 20,740千円
■お問い合わせ
財政部 市民税課 法人諸税係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1125
ファクス:0544-22-1227
メールアドレス:shiminzei@city.fujinomiya.lg.jp
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