静岡県富士宮市
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外神東地区計画
2024年06月03日掲載
外神東地区計画について掲載しています。

名称 外神東地区計画
位置 富士宮市外神東町 
面積 約 56.4ha
地区計画の内容
地区 A1地区(第一種低層住居専用地域)
用途の制限(建築できないもの) 地区計画上の制限なし
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
地区 A2地区(第一種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 2 床面積が200平方メートルを超える倉庫 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 4 自動車教習所
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 10m
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
地区 A3地区(第二種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 2 マージャン店、パチンコ屋、射的場、その他これらに類するもの 3 床面積が200平方メートルを超える倉庫 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 5 自動車教習所
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 10m
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
地区 B地区(第一種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿 2 床面積が200平方メートルを超える倉庫 3 床面積が15平方メートルを超える畜舎 4 自動車教習所
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
地区 C地区(第一種住居地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 10m
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
地区 D地区(準工業地域)
用途の制限(建築できないもの) 1 建築基準法別表第2(り)項第3号(8)、(8の3)、(11)から(14)、(17の3)及び(17の4)に規定する事業を営む工場 2 ホテル、旅館、簡易宿所及び下宿
建築物の敷地面積の最低限度 230平方メートル
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図で示す壁面線を超えてはならない。ただし、地盤面からの高さが3.5m以下の車庫はこの限りでない。
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
地区 E地区(第一種低層住居専用地域)
用途の制限(建築できないもの) 地区計画上の制限なし
建築物の敷地面積の最低限度 地区計画上の制限なし
建築物の高さの最高限度 地区計画上の制限なし
建築物の壁面の位置の制限 地区計画上の制限なし
工作物の形態の制限 給水管、排水管、その他の配管設備は、道路に面する法面又は壁面に露出して設けてはならない。
かき又はさくの構造の制限 道路に面するかき又はさくは、コンクリートブロック造、補強コンクリートブロック造、レンガ造、石造及びコンクリート造としてはならない。ただし、門及び門のそでで左右それぞれのそでの長さが2m以下のものについては、この限りでない。
これらの制限は建築基準条例にも定められています。
■お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話:0544-22-1166
ファクス:0544-22-1208
メールアドレス:toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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