住宅用火災警報器の設置は義務です。
住宅用火災警報器について掲載しています。
家族の尊い命を守るために住宅用火災警報器が設置義務!
?消防法及び火災予防条例が改正されました。?
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新築の住宅については、平成18年6月1日 から、又、既存の住宅につきましても平成21年6月1日から「住宅用火災警報器」の設置が義務化されました。
全国で火災により亡くなった方の8割は「住宅火災」で、そのうちの8割は「居室」から発生した火災です。それから、亡くなった原因の4割は「火災に気づくのが遅れた」ためです。そのようなことから、火災からの逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器が必要となります。
・煙式警報器(寝室・寝室兼用の部屋、階段上部用)
・火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。
・熱式警報器(台所用)
・火災により発生する熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。
・寝室・寝室兼用の部屋(子供部屋等)と、階段上部に設置しましょう。
・台所については自主設置となります。
・防災機器取扱店等で購入できます。(消防署では販売しません。)
・購入の目安として、日本消防検定協会の「鑑定マーク」が付いているものを選びましょう。
・(例)消防職員のようなふりをして訪問販売する等。
・(例)業者による点検の必要はありません。仕様書をよく確認し自ら点検を行う習慣をつけましょう。
住宅用火災警報器に関するお問い合わせは、下記へどうぞ。
・消防本部予防課(下記お問い合わせをご参照ください。)
・中央消防署 (富士宮市源道寺町5番地の1)電話番号:0544-26-5119
・西消防署 (富士宮市宮原1番地の22)電話番号:0544-27-0019
総務省消防庁・住宅用火災警報器ホームページ(外部リンク)
消防本部 予防課 予防審査係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所地下1階)
電話:0544-22-1199
ファクス:0544-22-1244
メールアドレス:f-yobo@city.fujinomiya.lg.jp
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