幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の入園申込みに関する情報を掲載しています。
令和7年度の場合
歳児 |
対象となる子どもの生年月日 |
5歳児 |
平成31年(2019年)4月2日?令和2年(2020年)4月1日 |
4歳児 |
令和2年(2020年)4月2日?令和3年(2021年)4月1日 |
3歳児 |
令和3年(2021年)4月2日?令和4年(2022年)4月1日 |
令和8年度の場合
歳児 |
対象となる子どもの生年月日 |
5歳児 |
令和2年(2020年)4月2日?令和3年(2021年)4月1日 |
4歳児 |
令和3年(2021年)4月2日?令和4年(2022年)4月1日 |
3歳児 |
令和4年(2022年)4月2日?令和5年(2023年)4月1日 |
満3歳児
・こどもが満3歳になった時点で空きがあれば、入園できます。
・ 募集していない園もありますので、必ず希望の園に確認してください。
各園のホームページは下記のとおりです。
富士宮東幼稚園、富士宮北幼稚園(外部リンク)
にしふじのみや幼稚園(外部リンク)
西ヶ丘幼稚園(外部リンク)
上野幼稚園(外部リンク)
富士宮聖母幼稚園(外部リンク)
万野幼稚園(外部リンク)
黒田幼稚園(外部リンク)
杉田幼稚園(外部リンク)
認定こども園芝川リズム(外部リンク)
認定こども園青木リズム(外部リンク)
認定こども園ふじキンダー学園(外部リンク)
認定こども園リーチェル幼稚園(外部リンク)
認定こども園宮原学園(外部リンク)
大中里こども園 (外部リンク)
東こども園 (外部リンク)
野中こども園 (外部リンク)
富丘こども園(外部リンク)
小泉こども園(外部リンク)
富士宮市内の幼稚園及び認定こども園は全て私立です。公立の幼稚園、認定こども園はありません。
各月の入園の申込みについては直接幼稚園、認定こども園にお問合せください。
幼稚園は10月1日から入園願書等の受付を開始します。
認定こども園(幼稚園部)の入園願書等の受付開始時期は各園ごとに異なりますので、各園にご確認ください。
入園願書等の配布時期や募集人数等についても各園にご確認ください。
・無償化対象料金は、入園料と利用料(保育料)です。
・教材費・通園送迎費・行事費・給食費等は、保護者にご負担いただきます。
・無償化の上限金額は月額25,700円までです。25,700円を越える場合は、保護者にご負担いただきます。
・無償化の対象となるためには、以下の書類の提出が必要です。
・施設等利用給付認定・変更申請書 第1号様式(第3条、第4条関係)
・私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)に通う場合は、施設等利用給付認定の1号認定を受ける必要があります。
・申請書は市役所で配布しています。入園する園が決定後、必要事項を記入し市役所に提出してください。
私立幼稚園(新制度幼稚園)及び認定こども園(幼稚園部)の場合
※市内の私立幼稚園は全て新制度幼稚園です。
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・無償化の対象費用は、利用料(保育料)です。
・教材費・通園送迎費・行事費・給食費は、保護者にご負担いただきます。
・無償化の対象は、全園児です。(認定こども園の場合は、幼稚園部の子どもに限ります。)
・対象となるためには、以下の書類の提出が必要です。
・支給認定申請書兼入所申込書 第1号様式(第4条関係) (1号認定用)
・私立幼稚園(新制度幼稚園)及び認定こども園(幼稚園部)に通う場合は、支給認定の1号認定を受ける必要があります。
・申請書は各園で配布しています。必要事項を記入し、各園に提出してください。
預かり保育料の無償化について(施設等利用給付認定2号・3号のこども)
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・共働き世帯など保育の必要性があることの認定(施設等利用給付認定2号・3号)を受けたこどもが預かり保育を利用した場合、利用日数×450円(月額11,300円)まで無償になります。
・ 満3歳児のこどもの利用した預かり保育の利用料は、無償化の対象外です。(市民税非課税世帯の満3歳児の子どもの場合、預かり保育の利用料も無償化の対象となる場合があります。)
・対象となるためには、以下の書類の提出が必要です。
1. 施設等利用給付認定・変更申請書 第2号様式(第3条、第4条関係) ※各園または市役所で配布しています。
2. 保育の必要性の事由を証明する書類
保育の必要性の事由についてはこちらをご覧ください。
保育の必要性の事由を証明する書類についてはこちらをご覧ください。
給食費(主食費+副食費)は、保護者にご負担いただきます。
ただし、副食費においては年収360万円未満相当世帯の児童と、※多子計算における第3子以降の子どもは、支払いが免除となります。
4月から8月までの副食費免除対象者は、こどもと生活をともにしている扶養義務者(原則、父母)の前年度の市民税額で決定しています。9月から3月までの副食費免除対象者は、その年度の市民税額で決定します。
※扶養義務者に基準の収入がなく、同居している祖父母等がいる場合判定に加えて計算します。
・※多子計算・・・小学校3年生以下のきょうだいのみを数えます。
・(注意点) 保育所の多子計算とは、基準が異なります。
保健福祉部 保育支援課 保育係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1147
ファクス:0544-22-1401
メールアドレス:hoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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