静岡県富士宮市
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屋外広告物申請書類
2021年03月31日掲載
屋外広告物にかかる申請書式がダウンロードいただけます。
屋外広告物の許可申請をする方へのお願い
事前にご相談ください
屋外広告物の多くは許可が必要です。必ず事前に都市計画課へご相談下さい。
発注は登録業者へ
平成17年10月1日から、静岡県内(静岡市及び浜松市の区域を除く)で屋外広告業を営むためには、知事の登録を受けることが必要となりました。
許可シールを貼って適正な管理を
許可を受けた広告物へは許可シールを貼るとともに、常に良好な状態を保つようにしてください。
安全点検を行ってください
広告物の倒壊や落下による事故を防ぐため、定期的に安全点検を実施してください。
工作物確認の必要な広告物を設置するときは、屋外広告業の届出を行った者など資格を持つ管理者を置かなければならないことになっています。
許可の有効期限が切れるときは
引き続き表示するときは、更新の手続きをとってください。
表示の必要がなくなったときは、すみやかに撤去してください。
令和2年4月から、点検者の資格要件が厳しくなりました
堅ろうな広告物(建築基準法による工作物の確認申請が必要な4m超の広告物)は、「屋外広告業者」や「屋外広告物講習会修了者」の資格では、点検ができなくなりました。
堅ろうな広告物は有資格者に点検を依頼してください。
申請書様式ダウンロード
屋外広告物許可申請書
概要 屋外広告物を設置する場合、許可が必要なため、提出しなければならない申請書です。
添付書類 設置場所位置図
形状・面積・構造を示す図面
色彩・意匠を示す図面
設置場所カラー写真
【借地の場合】土地・建物の使用承諾書や道路占用許可書
手数料等 広告塔・広告板等で照明無のものは5平方メートルごとに1,330円
照明有のものは5平方メートルごとに1,590円
はり札・立看板は1枚又は1個につき130円
はり紙は100枚ごとに390円など
受付 窓口:市役所5階 都市計画課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
郵送可
工作物確認が必要な広告物
(高さ4mを超える広告塔・広告板など)
堅ろうな広告物等管理者設置届が必要となります。
備考 郵送で手続きをする場合は、手数料納付書および許可証の郵送(返信)に必要な郵送代が申請者負担となりますので、2通分の切手を同封してください。
〈切手代の目安〉
・手数料納付書用:84円
・許可証郵送用:120?210円(申請書の重さによります。)
その他の申請書類
■お問い合わせ
都市整備部 都市計画課 景観係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所5階)
電話:0544-22-1408
ファクス:0544-22-1208
メールアドレス:toshi@city.fujinomiya.lg.jp
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