静岡県富士宮市
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静岡県ゆずりあい駐車場制度【障害者手帳等を持っている方】
2025年04月01日掲載
静岡県ゆずりあい駐車場制度(障害者手帳等を持っている方向け)に関する情報を掲載しています。
静岡県ゆずりあい駐車場制度について
公共施設やスーパーマーケットなどの店舗に設けられている車いすマークの駐車場は、一般の駐車場より幅を広く確保しています。これは、車いすを使用している方などが車の乗り降りをする時に、ドアを全開にする必要があるためです。
しかし、ここに一般の人が駐車するケースが後を絶たず、本当に必要な人が利用できないという声が多く聞かれます。そこで県では、平成25年2月1日から「ゆずりあい駐車場制度」をスタートしました。

車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解してもらうため、「利用証」を交付し駐車時に車内に掲げることで、本当に必要な人を「見える化」し、同時に「ちょうど空いているから」「少しの時間だから」など、マナー違反の駐車を抑制する取り組みです。
利用方法
利用証には3種類、「車いす利用者用」「一時的に歩行困難な方用」「その他歩行困難な方用」があり、利用者の状況に応じて交付されます。
「利用証」は、最寄りの市町の福祉担当課や県健康福祉センター、静岡県健康福祉部長寿政策課で交付しています。
利用証は、対象者が乗車する車内のルームミラーにかけて(外から他の人に見えるように)駐車してください。
一般用
一般用
車いす常時利用者用
車いす常時利用者用
一時的に歩行困難な方用
一時的に歩行困難な方用

対象者
次のうち、現に歩行が困難な状況にある方で、日常生活で車いすマークの駐車場の利用を必要とする方
・身体障害者手帳の視覚障害(1級?4級)の方
・聴覚障害(2級?3級) の方
・平衡機能障害(3?5級)の方
・肢体不自由上肢(1級?2級)の方
・肢体不自由下肢(1級?6級)の方
・肢体不自由体幹(1?5級)の方
・脳原上肢(1級?2級)の方
・脳原移動(1級?6級)の方
・内部障害(1級?4級)の方
・療育手帳Aの方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の方
・特定医療費(指定難病)受給者の方
・特定疾患医療受給者の方
・小児慢性特定疾患医療受給者の方
・妊娠7ヶ月から産後12ヵ月までの妊産婦の方
・けが人・病人(一時的に歩行困難であり、診断書により駐車場の利用が必要と認められる方)
申請窓口
窓口にある交付申出書に記入の上、身体障害者手帳などの必要書類と併せて提出してください。
なお、代理人による申し出も可能です。
妊産婦の方、けが人・病人への利用証には有効期限があります。
対象者 必要な物 申請窓口
身体障がい者の方
知的障がい者の方
精神障がい者の方
「要介護1」以上の方
特定医療費(指定難病)受給者の方
特定疾患医療受給者証の方
小児慢性特定疾患医療受給者の方
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
介護保険被保険者証
特定医療費(指定難病)受給者証
特定疾患医療受給者証
小児慢性特定疾患医療受診券
富士宮市役所1階
障がい療育支援課 障がい支援係
電話番号:0544-22-1145
※けが人・病人の方
一時的に歩行困難であり、診断書により駐車場の利用が必要と認められる方
診断書 富士宮市役所1階
障がい療育支援課 障がい支援係
電話番号:0544-22-1145
歩行困難な妊産婦(妊娠7か月?産後12か月)の方 母子健康手帳 保健センター
健康増進課 母子保健係
電話番号:0544-22-2727
関連リンク
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静岡県ゆずりあい駐車場制度(静岡県)
富士宮市役所 保健センター
■お問い合わせ
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1145
ファクス:0544-22-1251
メールアドレス:ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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