一定の要件を満たす場合、障害児福祉手当が支給されます。
在宅(入院中は可)で、常時介護を必要とする20歳未満の重度心身障がい児。
(詳しい認定基準についてはお問い合わせください。)
月額16,100円(令和7年4月現在)を年4回(2,5,8,11月)支給します。
・施設入所している場合は該当しません。(入院は可)
・受給資格者とその扶養義務者の前年の所得が一定以上であるときは手当は支給されません。 (住民票上世帯分離をしていても同住所に住む親族は扶養義務者となります)
・診断書(用紙は障がい療育支援課にあります)
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの手帳すべて)
・個人番号確書類(本人とその同居家族全員分)
・本人名義の預金通帳
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
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