特別児童扶養手当に関する情報を掲載しています。
在宅で、中度以上の障害のある20歳未満の児童を監護している父母(所得の高い方)、または父母に代わってその児童を養育している人
(詳しい認定基準についてはお問い合わせください。)
・1級…身体障害者手帳1?2級程度、または療育手帳A 月額56,800円(令和7年4月現在)
・2級…身体障害者手帳3級程度、または療育手帳Bの一部 月額37,830円(令和7年4月現在)
・施設入所している場合は該当しません。
・受給資格者とその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上であるときは手当は支給されません。 (住民票上世帯分離をしていても同住所に住む親族は扶養義務者となります。)
・診断書(※)
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの手帳すべて)
・個人番号確認書類(本人とその同居家族全員分(世帯分離含む))
・振込先口座申出書(※)(請求者名義のものに限る)
※用紙は障がい療育支援課にあります
身体障害者手帳の等級は必ずしも手当の等級と一致しません。
手帳をお持ちでない方は、相談してください。
富士宮市役所1階 障がい療育支援課・障がい支援係
保健福祉部 障がい療育支援課 障がい支援係
〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所1階)
電話:0544-22-1145
ファクス:0544-22-1251
メールアドレス:ryoiku@city.fujinomiya.lg.jp
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