指定催しの指定及び公示について掲載しています。
富士宮市火災予防条例第72条の2第1項の規定により、消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして次に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(ガスコンロ等)の周囲において火災が発生した場合に、人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを、指定催しとして指定しなければなりません。
1. 1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の計画数が100を越えるもの
2. 主催する者から指定催しの指定の求めがあったもの
3. その他消防長が火災予防上必要と認めるもの
現在、富士宮市内で指定されている「指定催し」はありません。
指定催しに指定された催しの主催者は、防火担当者を定め、催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、この計画に基づいて火災予防上必要な業務を行わせなければいけません。
また、火災予防上必要な業務に関する計画は、催しを開催する日の14日前までに消防長に提出しなければいけません。
消防本部 予防課 予防審査係
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